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【愛知県】妻の実家に通う同僚男性、その関係の真実とは

1.ケース概要

依頼者:男性・愛知県在住
依頼種別:浮気調査(配偶者の不貞行為・第2対象者の特定)
調査結果: 証拠取得成功(完全成功報酬)(対象者と第2対象者の接触・同棲状態を確認・撮影)

2.依頼内容

相談者の状況

愛知県在住の男性。別居中の配偶者の浮気調査をご依頼されました。対象者と第2対象者は同じ職場の同僚の関係にあり、対象者が子供を連れて対象者の実家に移り住んだ後も、第2対象者の出入りが続いているとの状況が疑われていました。以前は子供を連れて第2対象者の自宅に宿泊するパターンが確認されていましたが、現在は実家での同棲状態に移行している可能性が高い状況でした。
対象者は妊娠中であり、産休を前に接触の機会が変化することが予想されるため、早期に集中的な調査を行うことが急務でした。第2対象者の詳細情報の特定と不貞行為の決定的証拠取得が本調査の最優先事項でした。

依頼の目的

  • 対象者と第2対象者の接触・不貞行為の証拠を確保したい
  • 第2対象者の詳細情報・車両情報を特定したい
  • 離婚・慰謝料請求に向けた法的有効性のある証拠資料を揃えたい

3.調査概要

対象者の行動パターン

対象者は別居後、子供を連れて実家マンションを拠点とするようになっており、第2対象者が頻繁に出入りしていると見られていました。同棲状態の可能性が高く、第2対象者の実家マンションへの出入り・宿泊行為の記録が本調査の核心でした。
第2対象者は対象者と同じ職場に勤務しており、車両通勤をしていました。実家マンション周辺での調査により、第2対象者の詳細情報の特定と接触の決定的証拠取得を目指しました。

調査日程・体制

新規調査

調査日数: 2日間セット
調査手法: 第2対象者アパート付近張り込み・車両尾行・対象者の来訪・宿泊の確認・撮影
調査目標: 対象者と第2対象者の接触・宿泊を含む不貞行為の証拠取得・第2対象者の車両および詳細情報の特定

継続調査(完全成功報酬)

調査日数: 複数日間(連続・集中調査体制)
調査手法: 対象者実家マンション起点・車両尾行・第2対象者の出入り・宿泊確認・撮影・第2対象者の詳細情報特定
調査目標: 対象者実家での第2対象者との同棲・不貞行為の決定的証拠取得・第2対象者の詳細情報確定

4.調査結果

✅ 証拠取得成功(完全成功報酬)  対象者実家での第2対象者との接触・宿泊行為を確認・撮影

調査を通じて、以下の証拠・情報を取得しました。

  • 対象者の実家マンションに第2対象者が出入り・宿泊する様子を確認・撮影
  • 対象者と第2対象者が日常的に接触・同居状態にある様子の動画・写真
  • 第2対象者の人物・車両情報の特定
  • 日時・場所・行動を記録した調査報告書(写真・動画・行動記録)を作成

5.その後の展開・解決内容

証拠取得後の方針

証拠取得後、依頼者様に調査報告書をご提出いたしました。同じ職場の同僚という関係において、別居後の実家マンションでの同棲状態・宿泊という明確な証拠が確保できました。依頼者様は取得した証拠をもとに離婚・慰謝料請求に向けた法的手続きへの移行を検討されています。

6.担当相談員のコメント

「今回のご依頼は、別居後に対象者が子供を連れて実家マンションへ移り住み、同じ職場の第2対象者が頻繁に出入りするという状況でのご相談でした。実家マンションを起点とした継続的な調査体制を組み、第2対象者の出入り・宿泊の決定的場面を確実に記録することができました。依頼者様が正当な権利を主張できる資料を整えることができました。」
名古屋名駅探偵事務所 弁護士推奨あい探偵 担当相談員

7.推奨弁護士による証拠評価(7名)

あい探偵では取得した証拠を複数の推奨弁護士に確認いただき、法的有効性を担保しています。本件についても7名の弁護士から証拠の評価をいただきました。

7名「不貞立証として十分・慰謝料請求が認められる可能性あり」と回答

「対と対2が仲睦まじく一緒に行動している様子、及び対が対2宅に入り、対と対2が対2宅で一緒に夜間を過ごした後に対が退出する様子がいずれも鮮明に撮影されており、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。」
小川 敦司 弁護士 川崎フォース法律事務所

「不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性があると思料致します。理由:対2宅へ宿泊している。出入の際の写真も撮れています。」
瀬合 孝一 弁護士 弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

「不貞行為の相手方の自宅に出入りする様子を撮影できているため、立証に特段問題ありません。」
中原 卓也 弁護士 弁護士法人中原綜合法律事務所

「対象者実家と対2宅に出入りしているのが複数回撮れていますので、不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性があると思料いたします。」
太田 香清 弁護士 弁護士法人リンデン法律事務所

「証拠十分。子どもが伴っているとはいえ対2宅への宿泊が認められ、また対宅への実家への出入りもあります。対及び対2は同僚であり依頼者不在の間の訪問という側面も考えられますが、依頼者からの依頼があるわけでもないのに宿泊までは行きません。対及び対2がいわば婚姻準備をしている体裁であることが合理的に推認でき、不貞行為の存在も推認されます。」
岩崎 孝太郎 弁護士 文の風東京法律事務所

「不貞立証として十分と思料いたします。追加調査では宿泊とみてよい長時間の滞在もあり、子連れ宿泊を理由に性的接触を否定する主張は認められないものと考えます。」
丸山 和彦 弁護士 はなぞの綜合法律事務所

「本件の不貞関係の立証は十分であると思料します。対象者と子が第2対象者自宅マンションに何度も外泊する等、夫婦同然・家族同然の生活が見受けられることから、対象者と第2対象者の間に性行為を伴う交際関係(≒不貞関係)の存在が推認されます。また第2対象者が対象者実家へ何度も出入りしている事実からしても、不貞関係の成熟性は十分に推認されます。」
玉真 聡志 弁護士 たま法律事務所

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