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【愛知県】単身赴任中の夫の裏切り

1.ケース概要

依頼者: 女性・愛知県名古屋市在住
依頼種別: 浮気調査(単身赴任中の配偶者の不貞行為)
調査結果: 証拠取得成功(交際相手との接触・不貞行為を確認)

2.依頼内容

相談者の内容

愛知県名古屋市在住の女性。夫(53歳・支店長)は3〜4年前より福岡へ単身赴任しており、月に1度ほど自宅に帰ってくる生活が続いていました。
お盆に夫が帰省した際、夫のスマートフォンに女性とのLINEのやり取りが表示されているのを目撃。浮気の疑いが強まりました。相手の女性については詳細不明ですが、同じ会社ではないとみられ、夫の単身赴任先の自宅に出入りしている様子がLINEの内容から窺えました。
これまでにも不審に思い問い詰めたことがありましたが、否定されてきました。現時点で離婚の話は出ておらず、すぐに離婚を考えているわけではありませんが、もし夫側から離婚を切り出された場合に備えて証拠を確保しておきたいとのご意向でした。

依頼の目的

  • 不貞行為の証拠を確保したい
  • 交際相手の身元・居住地を特定したい
  • 万一の離婚・慰謝料請求に備えた証拠資料を揃えたい

3.調査概要

対象者の行動パターン

対象者(53歳・建設会社支店長)は福岡市内に単身赴任中。出張がない日は内勤が多く、退社は17時半頃。土日祝休みで、平日は自宅(オートロックマンション)から徒歩・地下鉄で勤務先へ通勤しています。
車両は所有しておらず、外出の際は徒歩・地下鉄が中心。土日はレンタカーを使用して外出する可能性があります。交際相手(対2)は天神エリアの飲食店スタッフと推測されており、土日に休みを取っていることが多い。継続調査中に対2宅候補とみられるアパート前への立ち寄りが確認され、宅の絞り込みが進みました。なお9月中は対象者の帰省や依頼者との旅行があるため、対2宅候補が確定したタイミングで集中的に調査を実施しました。

調査日程・体制

初動調査継続調査
調査日数7日間複数日間
調査手法徒歩尾行・対2別宅マンションエントランス常設カメラ徒歩尾行・対2別宅マンションエントランス常設カメラ
調査目標対2との接触証拠取得・対2宅の特定対2宅確定・不貞行為の継続的証拠取得

4.調査結果

✅ 証拠取得成功(完全成功報酬)  対2別宅への複数回宿泊を確認・撮影。

調査を通じて、以下の証拠・情報を取得しました。

  • 対象者と対2が接触・行動を共にする場面を撮影・記録
  • 対象者が対2の別宅マンションに複数回宿泊する場面を確認・撮影
  • 対2の居住地(別宅)を特定
  • 日時・場所・行動を記録した調査報告書(写真・行動記録)を作成

5.その後の展開・解決内容

 証拠取得後の方針

対2別宅への複数回宿泊という明確な証拠が取得でき、9名の推奨弁護士からも「不貞立証として十分」との見解をいただきました。
依頼者様は現在体調不良が続いており通院が必要な状況のため、回復の目処が立ち次第、示談・サポートフェーズへ移行していく予定です。

6.担当相談員のコメント

「単身赴任という特殊な状況下で、対象者の行動が把握しにくい案件でした。初動調査では自宅前を起点に徒歩尾行と対2別宅マンションのエントランス常設カメラを組み合わせて調査。継続調査では勤務先前からの尾行に切り替え、対2宅候補の絞り込みを進めました。対象者の帰省・旅行スケジュールを考慮しながら調査タイミングを計り、対2との不貞行為の証拠を確実に記録することができました。遠方(名古屋)にお住まいの依頼者様が万一の事態に備えられるよう、最後まで丁寧にサポートいたしました。」
福岡探偵事務所 弁護士推奨あい探偵 担当相談員

7.推奨弁護士による証拠評価(9名)

あい探偵では取得した証拠を複数の推奨弁護士に確認いただき、法的有効性を担保しています。本件についても9名の弁護士から「不貞立証として十分」との見解をいただきました。

9名全員「不貞立証として十分・慰謝料請求が認められる可能性あり」と回答

「対象者宅に対2が頻回出入りしており、また対象者とともに長時間滞在していることから、不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性があると思料いたします。」
太田 香清 弁護士 弁護士法人リンデン法律事務所

「証拠十分。対宅への複数回にわたる宿泊(同棲の可能性)が認められ、買い物のような自宅外で行動を共にする様子も認められることから、不貞行為についてはほぼ認められるものと考えられます。探偵調査として十分な成果であり、対2に対する証拠として十分なものと評価することができます。」
岩崎 孝太郎 弁護士 文の風東京法律事務所

「不貞関係の立証として十分であり、慰謝料請求が認められる可能性も十分あるかと思います。」
渡部 和哉 弁護士 TM共同法律事務所

「不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性はあるものと思われます。対と対2が対宅に宿泊しており、出入りの際の対と対2の姿が撮れています。」
瀬合 孝一 弁護士 弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

「不貞立証としては十分に近いと思料します。ラブホテルへの出入りほどの極めて強い決定打ではありませんが、対象者の自宅で一晩を過ごしていること、しかもそれが複数回に及んでいること、単身赴任中に妻以外の女性を自宅に呼んでいる意味、これらを総合考慮しますと、不貞立証のための証明力としては十分に近いと判断します。不貞慰謝料が認められる可能性は当然あります。」
吉岡 和紀 弁護士 法律事務所Ren

「本件は不貞の立証として十分と考えます。対2の対宅滞在が複数回にわたり確認されており、これらから対らは同居していると認められます。宿泊と認められるため、不貞があったと推認できます。」
山根 聡一郎 弁護士 山根法律事務所

「対と対2が二人で一緒に行動している様子、及び対と対2が対宅で一緒に宿泊している様子が画像から鮮明に明らかになっており、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求の認められる可能性が十分あると考えます。」
小川 敦司 弁護士 川崎フォース法律事務所

「報告書には長時間の自宅マンションへの出入りと滞在の事実が示されており、これは裁判において不貞行為を推認させる十分な間接証拠となり不貞の慰謝料請求が認められる可能性があると思料します。」
石井 龍一 弁護士 石井法律事務所

「調査結果によると、対2が対宅において宿泊を伴うかたちで長時間滞在している事実を確認することができる。同様の事実が複数回繰り返されていることを考慮すると、対と対2の間に不貞行為があったことを認定することは可能と考える。調査結果は不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求も可能と考える。」
和田 慎也 弁護士 大阪和音法律事務所

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