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【福岡県】夫の不倫現場!ラブホテル証拠

1.ケース概要

依頼者: 女性・福岡県在住
依頼種別: 浮気調査(配偶者の不貞行為・第2対象者の特定)
調査結果: 証拠取得成功(完全成功報酬)(ラブホテル入退室を含む不貞行為を確認・撮影)

2.依頼内容

相談者の内容

福岡県在住の女性。配偶者(会社員)の浮気調査をご依頼されました。対象者と第2対象者は同じ職場の上司・部下の関係にあり、対象者が帰宅時間の変化や言動の不審さを見せるようになったことから、依頼者様は二人の関係に疑いを持つようになりました。
第2対象者は20代の独身の人物で、対象者と同じ職場に勤務しています。会社の行事に便乗した外泊や休日を利用した接触が疑われており、決定的な証拠の確保と第2対象者の自宅特定が本調査の最優先事項でした。

依頼の目的

  • 対象者と第2対象者の接触・不貞行為の証拠を確保したい
  • 第2対象者の自宅住所を特定したい
  • 離婚・慰謝料請求に向けた法的有効性のある証拠資料を揃えたい

3.調査概要

対象者の行動パターン

対象者は自動車販売・整備関連の会社に勤務しており、休日は定休日に合わせた形で取得することが多い状況でした。会社の飲み会や休日の行動については依頼者様への報告が不十分で、外泊を伴う接触の可能性が高い日程が調査対象として設定されました。
第2対象者は対象者と同じ職場の20代の人物で、車両通勤をしており福岡市近郊に居住していることが判明していました。第2対象者の自宅特定と対象者との接触・外泊の証拠取得が本調査の核心でした。

調査日程・体制

新規調査

調査日数: 3日間セット
調査手法: 勤務先張り込み・車両尾行・第2対象者との接触確認・外泊行動の追跡・撮影
調査目標: 対象者と第2対象者の接触・外泊を含む不貞行為の証拠取得・第2対象者の自宅特定

継続調査(完全成功報酬)

調査日数: 複数日間(定休日を除く毎日・状況に応じて随時実施)
調査手法: 車両位置情報起点・車両尾行・深夜外出追跡・ラブホテル入退室確認・第2対象者宅特定
調査目標: ラブホテル利用を含む不貞行為の決定的証拠取得・第2対象者の自宅住所特定

4.調査結果

✅ 証拠取得成功(完全成功報酬)  ラブホテル入退室を含む不貞行為を確認・撮影

調査を通じて、以下の証拠・情報を取得しました。

  • 対象者が深夜に外出し第2対象者と合流する様子を確認・撮影
  • 対象者と第2対象者のラブホテル入退室を確認・撮影
  • 第2対象者の人物・車両情報および自宅住所の特定
  • 日時・場所・行動を記録した調査報告書(写真・動画・行動記録)を作成

5.その後の展開・解決内容

 証拠取得後の方針

証拠取得後、依頼者様に調査報告書をご提出いたしました。深夜の外出・ラブホテル利用という決定的な証拠を確保することができました。同じ職場の上司・部下という関係における不貞行為の証拠が整い、依頼者様は離婚・慰謝料請求に向けた法的手続きへの移行を検討されています。

6.担当相談員のコメント

「今回のご依頼は、対象者と第2対象者が同じ職場の上司・部下という関係にあるケースでした。勤務先からの行動追跡を起点として、接触・外泊の場面を確実に記録するとともに、第2対象者の自宅住所の特定にも成功しました。依頼者様が正当な権利を主張できる資料を整えることができました。」
福岡探偵事務所 弁護士推奨あい探偵 担当相談員

7.推奨弁護士による証拠評価(10名)

あい探偵では取得した証拠を複数の推奨弁護士に確認いただき、法的有効性を担保しています。本件についても10名の弁護士から証拠の評価をいただきました。

10名「不貞立証として十分・慰謝料請求が認められる可能性あり」と回答

「ラブホテルに出入りする様子を撮影できているため、立証に特段問題ありません。」
中原 弁護士 弁護士法人中原綜合法律事務所

「追加調査含め、ホテルの出入りがとれており、不貞の証拠としては問題ないかと思料いたします。途中、不鮮明な部分もありますが、一連の流れで対象者と同定できますので、この点も問題ないかと思料いたします。」
丸山 和彦 弁護士 はなぞの綜合法律事務所

「問題ないと思います。」
飛渡 貴之 弁護士 弁護士法人キャストグローバル

「不貞立証として十分です。ラブホの出入りがある時点で、しかも2回目は一晩をラブホで過ごしている時点で言い逃れは出来ません。不貞慰謝料請求が認められる可能性は当然あります。実際に認められるかは慰謝料請求の他の要件(故意・過失等)の具備状況や夫婦関係破綻の抗弁の存否次第です。」
吉岡 和紀 弁護士 法律事務所Ren

「対と対2が二人きりで仲睦まじく行動している様子、及びラブホテルから揃って退店する様子が複数回、いずれも鮮明に撮影されており、不貞行為の立証証拠として十分であり不貞の慰謝料請求が認められる可能性が十分であると思料致します。」
小川 敦司 弁護士 川崎フォース法律事務所

「本件の不貞関係の立証は十分であると思料します。対象者と第2対象者が複数回ラブホテルから同時に退室する等の事実から、両者間に肉体関係を伴う婚姻外男女交際(≒不貞関係)の存在が推認されます。」
玉真 聡志 弁護士 たま法律事務所

「不貞の立証可能です。」
寺口 飛鳥 弁護士 スマートリーガル法律事務所

「不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性があると思料致します。理由:ラブホテルへ一定時間出入りしている。出入の際の写真も撮れています。」
瀬合 孝一 弁護士 弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

「証拠十分。本件は、デート(飲食等)をしている様子を押さえており、そしてラブホテルの出入りも人物の同定(車両と共に)できるほどにしっかりと押さえることに成功しています。そのため本件は証拠が堅い部類に属し、十分といえます。」
岩崎 孝太郎 弁護士 文の風東京法律事務所

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