【奈良県】別居中の裏で愛人と同棲 不倫証拠
1.ケース概要
依頼者: 女性・奈良県奈良市在住
依頼種別: 浮気調査(夫の不貞行為・別居中)
調査結果: 証拠取得成功(対2宅への同棲・宿泊を確認・撮影)
2.依頼内容
相談者の状況
奈良県奈良市在住の女性。夫(30歳・旅行会社正社員)の浮気調査をご依頼されました。結婚5年・子供なし。昨年10月に夫から離婚を切り出され、携帯を確認したところ元同僚女性(対2・28歳)とのやり取りや2人で旅行した写真が発覚。問い詰めると夫も対2も浮気を認め、別れると約束しましたが関係は継続されていました。
対2はその後依頼者様の勤務先を退職し一人暮らしを開始。依頼者様が夫の車にGPSを仕掛けたところ、対2宅への頻繁な訪問が判明しました。約1カ月前に夫が「出張でしばらく帰れない」と言い自宅を出て以降、GPSの位置情報は対2宅を夜通し示しており、事実上の同棲状態が続いていました。
依頼者様は離婚するかどうかを検討中で、今後のためにも確実な証拠を確保しておきたいとのご希望でした。
依頼の目的
- 不貞行為の証拠を確実に確保したい
- 対2宅での同棲・宿泊を証拠として記録したい
- 今後の離婚協議・慰謝料請求に備えた資料を揃えたい
3.調査概要
対象者の行動パターン
対象者(30歳・旅行会社正社員・外回り営業)は土日祝休みの正社員で、10月は繁忙期。月〜金出勤時は早朝に対2宅を出て会社近くの駐車場に車を停め徒歩で通勤し、夜は対2宅に戻る生活を繰り返していました。出勤前に駅まで立ち寄りがある場合は対2を勤務先まで車で送迎している可能性が高い状況でした。
対2(28歳・会社員)は負傷中でしばらくソロでの外出がなく、対象者が送迎する生活パターンが継続していました。依頼者様が車に仕掛けたGPSにより、対2宅での夜通しの滞在が連日確認されており、事実上の同棲状態が証明されていました。
調査日程・体制
| 初動調査 | 継続調査 | |
| 調査日数 | 7日間 | 複数日間(連日) |
| 調査手法 | 車両・徒歩尾行・対2宅候補常設カメラ設置 | 車両・徒歩尾行・対2宅常設カメラ・対車追跡・対2送迎確認 |
| 調査目標 | 対2宅での宿泊・同棲状態の証拠取得 | 同棲継続の証拠取得・対2送迎の確認・対2勤務先の特定 |
4.調査結果
✅ 証拠取得成功 対2宅での毎日の宿泊・同棲状態・2人での外出を複数回確認・撮影。
調査を通じて、以下の証拠・情報を取得しました。
- 対象者が対2宅に毎日宿泊・同棲している状態を撮影・記録
- 対象者が朝に対2宅から出勤する場面を複数回撮影・記録
- 対象者と対2が2人で外出・行動を共にする場面を撮影・記録
- ホテル利用を確認・撮影
- 対2宅での長期滞在(事実上の同居)を継続記録
- 日時・場所・行動を記録した調査報告書(写真・行動記録)を作成
5.その後の展開・解決内容
証拠取得後の方針
取得した証拠をもとに、依頼者様は今後の離婚協議・慰謝料請求に向けた法的手続きへの移行を検討されています。夫が事実上の不貞関係を継続しており、対2宅での同棲という明確な証拠が揃いました。
6.担当相談員のコメント
「夫が出張を口実に自宅を出て対2宅に居住するという、事実上の同棲案件でした。依頼者様の勤務先内の協力者からのリアルタイム情報と、GPS・常設カメラ・車両尾行を組み合わせることで、毎日の宿泊・同棲の実態を確実に記録することができました。依頼者様が今後の決断に向けて自信を持って臨めるよう、最後まで全力でサポートいたしました。」
梅田探偵事務所 弁護士推奨あい探偵 担当相談員
7.推奨弁護士による証拠評価(10名)
あい探偵では取得した証拠を複数の推奨弁護士に確認いただき、法的有効性を担保しています。本件についても10名の弁護士から「不貞立証として十分」との見解をいただきました。
10名全員「不貞立証として十分・慰謝料請求が認められる可能性あり」と回答
「不貞立証として「十分に近い」と判断します。ラブホテルの出入りではないため「完全に言い訳の余地もない」とまで言えるほどの十分性はありませんが、対2の足が治ってからも両名が対2宅で一晩を過ごしていること、対2宅への出入り頻度、背景事情としての「以前の不貞の自白」等を踏まえると、今回の調査結果で不貞を立証できる蓋然性は高いものと判断します。不貞慰謝料が認められる可能性はあります。」
吉岡 和紀 弁護士 法律事務所Ren
「本件の不貞関係の立証は十分であると思料します。対象者が第2対象者自宅へ連日連夜宿泊する等、両者間に夫婦同然の生活が認められ、夫婦同然の生活を送っていることから対象者と第2対象者の間には肉体関係を伴う男女関係の存在が推認されます。」
玉真 聡志 弁護士 たま法律事務所
「両名が同棲している様子に照らし、不貞の証拠として十分ですし、慰謝料も認められると判断します。」
呉 裕麻 弁護士 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所
「証拠として活用できます。松葉杖をついていても性器の挿入を伴わない性的接触は可能であり、この段階で請求可能と考えます。」
石井 龍一 弁護士 石井法律事務所
「本件は不貞の立証として十分と考えます。記録を見ると、対らは同棲をしていると認められます。なお、対2が松葉杖をしていてその間は性交渉はなかったという反論もあり得ますが、不貞関係であるとの認定は認められると考えます。」
山根 聡一郎 弁護士 山根法律事務所
「証拠十分。本件は同居(同棲)していることが継続的な調査によって明らかとなっていますので証拠は十分といえます。足の骨折と思われるお怪我もありますが、不貞行為においてはこれだけ継続的に同棲している場合には骨折の状態であっても、不貞行為は認められるものと考えています。」
岩崎 孝太郎 弁護士 文の風東京法律事務所
「対と対2の仲睦まじい接触の様子、及び対が対2の在宅する対2宅に頻繁に出入りして夜を明かすなど、同棲同然に生活している様子が証拠から明らかになっており、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。」
小川 敦司 弁護士 川崎フォース法律事務所
「不貞行為の相手方の自宅に出入りする様子を撮影できているため、立証に特段問題ありません。」
中原 卓也 弁護士 弁護士法人中原綜合法律事務所
「不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性があると思料致します。対2宅へ宿泊しており、出入りの際の写真も撮れています。」
瀬合 孝一 弁護士 弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
「不貞関係の立証として十分であるか、不貞の慰謝料請求が認められる可能性があるか、いずれも大丈夫ではないかと思います。」
飛渡 貴之 弁護士 弁護士法人キャストグローバル
