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【大阪府】週末不在の間に…妻の夜の秘密!

1.ケース概要

依頼者:男性・大阪府岸和田市在住
依頼種別:浮気調査(配偶者の不貞行為)
調査結果: 証拠取得成功(第2対象者との接触・宿泊行為を確認・撮影)

2.依頼内容

相談者の状況

大阪府岸和田市在住の男性。専業主婦である妻の浮気調査をご依頼されました。依頼者様は仕事の都合で週末に長時間不在になることが多く、その間に妻が「飲みに行く」と称して車で外出するパターンが繰り返されていました。
依頼者様の車に搭載されたドライブレコーダーの映像から、妻がラブホテルへ向かう様子が記録されており、不貞行為への疑いが強まりました。第2対象者は学生時代の旧知の人物と推測されており、送迎行為も確認されていました。確実な証拠と相手方の特定を求めてのご相談でした。

依頼の目的

  • 配偶者の不貞行為の有無を明らかにし、確実な証拠を確保したい
  • 第2対象者の自宅住所を特定したい
  • 離婚・慰謝料請求に向けた法的有効性のある証拠資料を揃えたい

3.調査概要

対象者の行動パターン

対象者は専業主婦。依頼者様が週末に長時間不在となる際、「飲みに行く」と告げて車で外出する行動パターンが繰り返されていました。外出は金曜夜が中心で、外泊に至る可能性もありました。依頼者様の車載カメラの記録から、過去にラブホテルへ向かう映像が残されており、第2対象者との接触が疑われていました。
第2対象者の情報はほぼない状態でしたが、学生時代の旧知の人物と推測されており、対象者が送迎を行っている可能性も確認されていました。ラブホテル退出後の行動追跡により第2対象者の居住地を特定することが本調査の主目標です。

調査日程・体制

新規調査

調査日数: 3日間
調査手法: 対宅付近張り込み・車両尾行・ホテル退出後の行動追跡
調査目標: 第2対象者との接触・ホテル利用の証拠取得・第2対象者の自宅住所特定

継続調査(完全成功報酬)

調査日数: 複数日間
調査手法: 第2対象者宅付近待機・車両尾行・ホテル入退室の確認・撮影
調査目標: 対象者と第2対象者のホテル利用・接触の決定的証拠取得

4.調査結果

✅ 証拠取得成功  第2対象者との接触・ホテル利用を確認・撮影

調査を通じて、以下の証拠・情報を取得しました。

  • 対象者と第2対象者がラブホテルへ2人で入退室する場面を撮影・記録
  • 対象者と第2対象者が共に行動する様子(移動・接触シーンの動画・写真)
  • 第2対象者の顔写真・居住エリアの特定
  • ホテル退出後の行動追跡による第2対象者の自宅住所の特定
  • 日時・場所・行動を記録した調査報告書(写真・動画・行動記録)を作成

5.その後の展開・解決内容

証拠取得後の方針

証拠取得後、依頼者様に調査報告書をご提出いたしました。ラブホテルへの入退室という明確な証拠に加え、第2対象者の自宅住所の特定も完了しました。依頼者様は取得した証拠をもとに離婚協議・慰謝料請求に向けた法的手続きへの移行を検討されています。

6.担当相談員のコメント

「今回のご依頼は、依頼者様がすでに車載カメラの映像という手がかりをお持ちの状態でのご相談でした。相手方の情報がほぼない中でも、対象者の行動パターンと外出タイミングを徹底的に分析し、ホテル退出後の追跡によって第2対象者の居住地を特定することができました。ラブホテルへの入退室という決定的な証拠も確保でき、依頼者様が自信を持って次のステップへ進めるよう全力でサポートいたしました。」
大阪浪速探偵事務所 弁護士推奨あい探偵 担当相談員

7.推奨弁護士による証拠評価(9名)

あい探偵では取得した証拠を複数の推奨弁護士に確認いただき、法的有効性を担保しています。本件についても9名の弁護士全員から「不貞立証として十分」との見解をいただきました。

9名全員「不貞立証として十分・慰謝料請求が認められる可能性あり」と回答

「証拠十分。ラブホテルの出入りが決定的です。双方の車両の写真があることが、出入りについて、疑いようのないものといえるものと考えます。また、ホテル以外の接触も撮影できており、不貞行為の立証として必要十分な証拠を獲得できているものと思料します。」
岩崎 孝太郎 弁護士 文の風東京法律事務所

「問題ないと思います。」
飛渡 貴之 弁護士 弁護士法人キャストグローバル

「対と対2がラブホテルから揃って退店する場面が鮮明に撮影されており、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。」
小川 敦司 弁護士 川崎フォース法律事務所

「ラブホテルに出入りする様子を撮影できているため、立証に特段問題ありません。」
中原 卓也 弁護士 弁護士法人中原綜合法律事務所

「本件は不貞の立証として十分と考えます。複数回のラブホテル滞在は不貞の立証として十分です。対らのホテルの出入り、駐車場の写真から対らが特定できます。よって、上記結論に至りました。」
山根 聡一郎 弁護士 山根法律事務所

「自宅出入りとホテルの出が撮れているので、不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性があると思料いたします。」
太田 香清 弁護士 弁護士法人リンデン法律事務所

「不貞の証拠として十分と考えます。」
北村 真一 弁護士 弁護士法人まこと まこと法律事務所

「証拠として十分です。」
石井 康晶 弁護士 エバー総合法律事務所

「不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性があると思料致します。理由:ラブホテルへ一定時間、出入している。出入の際の写真も撮れています。」
瀬合 孝一 弁護士 弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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