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【栃木県】別居中の妻が幼馴染と夜を共に…証拠取得!

1.ケース概要

依頼者: 男性・栃木県宇都宮市在住(別居中)
依頼種別: 浮気調査(別居中の配偶者の不貞行為・第2対象者の自宅特定)
調査結果: 証拠取得成功(第2対象者の対象者宅への連れ込み・接触行為を確認・撮影)

2.依頼内容

相談者の内容

栃木県宇都宮市在住の男性。別居中の妻(パート勤務)の浮気調査をご依頼されました。以前から妻の態度や言動に不信感を抱いていましたが、夜遅くまで外出し朝方まで帰宅しないことが繰り返されるようになり、理不尽な理由で依頼者様が自宅から追い出される形での別居が始まりました。
第2対象者は妻の小中学時代からの知人で鳶職人。依頼者様は直接話したことがあり、名前と車両情報が判明していました。調査開始前から第2対象者が妻の自宅に頻繁に出入りしていることが確認されており、連れ込みの状況を確実な証拠として記録することが急務でした。

依頼の目的

  • 第2対象者による対象者宅への連れ込み・不貞行為の証拠を確保したい
  • 第2対象者の自宅住所・勤務先を特定したい
  • 離婚・慰謝料請求に向けた法的有効性のある証拠資料を揃えたい

3.調査概要

対象者の行動パターン

対象者はパチンコ店のパートで平日週4勤務(土日祝休み)。別居後も子供と同居しており、平日は保育園への送迎を行っています。土日の昼過ぎから夜間にかけて外出することが多く、第2対象者が対象者宅に来訪・宿泊するパターンが調査開始以前から継続していました。
第2対象者は鳶職人で、別の地域に社宅がある可能性が示唆されていましたが自宅住所は不明。対象者宅への連れ込みが8月中旬から継続的に確認されており、対象者が離婚を拒否している背景との関連が疑われる状況でした。

調査日程・体制

新規調査(完全成功報酬)

調査日数: 複数日間(基本毎日・状況に応じて継続)
調査手法: 対宅付近張り込み・車両尾行・第2対象者の対宅連れ込み確認・撮影
調査目標: 第2対象者の対象者宅への連れ込み・接触の決定的証拠取得・第2対象者の自宅特定

4.調査結果

✅ 証拠取得成功(完全成功報酬)  第2対象者の対象者宅連れ込みを確認・撮影

調査を通じて、以下の証拠・情報を取得しました。

  • 第2対象者が対象者宅に来訪・滞在する様子の撮影(入退室・車両確認)
  • 対象者と第2対象者が対象者宅で複数回にわたり長時間を過ごす行動記録
  • 第2対象者の車両・人物特定に関する情報の記録
  • 日時・場所・行動を記録した調査報告書(写真・動画・行動記録)を作成

5.その後の展開・解決内容

 証拠取得後の方針

証拠取得後、依頼者様に調査報告書をご提出いたしました。別居中の状況下での連れ込みという明確な証拠が確保でき、依頼者様が離婚・慰謝料請求を進める上で必要な資料が整いました。依頼者様は今後の法的手続きへの活用を検討されています。

6.担当相談員のコメント

「今回のご依頼は、依頼者様が別居中でありながら相手方の状況を把握しにくい中でのご相談でした。第2対象者の車両情報や人物像がある程度判明していたため、対象者宅を起点とした張り込み・追跡体制を整え、対象者宅への連れ込みという決定的な場面を確実に記録することができました。依頼者様が離婚手続きで正当な権利を主張できるよう、全力でサポートいたしました。」
宇都宮探偵事務所 弁護士推奨あい探偵 担当相談員

7.推奨弁護士による証拠評価(10名)

あい探偵では取得した証拠を複数の推奨弁護士に確認いただき、法的有効性を担保しています。本件についても10名の弁護士から証拠の評価をいただきました。

10名「不貞立証として十分・慰謝料請求が認められる可能性あり」と回答

「不貞関係の立証に用いるとすれば十分でしょう。第二対象者が第一対象者の自宅に出入りしている様子が何度も記録できており、子どももつれてお出かけにいった様子も記録できています。これくらいあれば言い逃れはできないと感じます。慰謝料請求が認められる可能性は高いです。」
佐々木 一夫 弁護士 弁護士法人アクロピース

「不貞行為の相手方の自宅に出入りする様子を撮影できているため、立証に特段問題ありません。」
中原 卓也 弁護士 弁護士法人中原綜合法律事務所

「証拠十分。ほぼ同居状態であり、子どもがいるとはいえ、宿泊している状態では、証拠十分(堅いケース)と評価できます。対2からの反論としては、「離婚をしていると聞いていた」等でしょうが、それ以外はほぼ有効な反論は想定できないケースと思われます。」
岩崎 孝太郎 弁護士 文の風東京法律事務所

「対宅出入りが複数回撮れており、不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性があると思料いたします。」
太田 香清 弁護士 弁護士法人リンデン法律事務所

「本件は不貞の立証として十分と考えます。複数回の対宅滞在は不貞の立証として十分と考えます。対らであることが画像で確認でき、宿泊と評価できるため不貞の立証として十分です。よって、上記結論に至りました。」
山根 聡一郎 弁護士 山根法律事務所

「不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性があると思料致します。理由:対2宅へ複数回宿泊している。出入の際の写真も撮れています。」
瀬合 孝一 弁護士 弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

「今回頂いた画像から対2が対のいる対宅を繰り返し訪れて宿泊を繰り返している様子が鮮明に明らかになっておりますので、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。」
小川 敦司 弁護士 川崎フォース法律事務所

「不貞立証として高い証明力はあると思料します。夫がいる女性の家に「夫以外の男性(第二対象者)が宿泊まである」という事実自体が、不貞を推認させる要素としては一定程度の強い推認力を持つと思われます。慰謝料請求が認められる「可能性」はあり得ますが、実際に認められるかは慰謝料請求の他の要件等の充足次第です。」
古岡 和紀 弁護士 法律事務所Ren

「本件の不貞関係の立証は十分であると思料します。対象者宅に第2対象者が何度も連泊する等、両者間に夫婦同然の生活が存することから、両者には肉体関係を伴う男女交際(≒不貞関係)が存在すると推認される。」
玉真 聡志 弁護士 たま法律事務所

「自宅に複数回出入りし、長時間の滞在を繰り返しており不貞の証拠として十分です。慰謝料請求も問題ありません。」
呉 裕麻 弁護士 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所

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