【栃木県】別居中でもバレた!妻の不倫、証拠完全取得
1.ケース概要
依頼者: 男性・栃木県宇都宮市在住(別居中)
依頼種別: 浮気調査(別居中の配偶者の不貞行為)
調査結果: 証拠取得成功(対2の宅への連れ込みを確認・撮影)
2.依頼内容
相談者の内容
栃木県宇都宮市在住の男性。妻(29歳・パート勤務)の様子が6月頃から一変し、外出が増えて深夜まで帰宅しない日が続くようになりました。依頼者様は現在、寮に居住しており、7月に妻から理不尽な理由で自宅を追い出される形で別居が始まりました。
別居後、妻が以前から知り合いの男性(対2)を自宅に頻繁に連れ込んでいることが判明。依頼者様が自宅前で対2の車や姿を確認しており、8月中旬以降は連れ込みが繰り返されている状況でした。対2は妻と小中学校からの旧友で、依頼者様も面識があることから名前と車両情報が分かっていました。
妻は離婚を了承しておらず、依頼者様としては離婚も視野に入れつつ、慰謝料請求に向けた証拠確保を強くご希望されました。
依頼の目的
- 不貞行為の証拠を確保したい
- 対2の居住地・勤務先を特定したい
- 離婚・慰謝料請求に備えた証拠資料を揃えたい
3.調査概要
対象者の行動パターン
対象者(29歳・パチンコ店パート)は平日週4日勤務で土日祝休み。勤務時間帯は朝から夕方まで。休日は午後から深夜にかけて外出するパターンが確認されており、対2が対宅を訪問する時間帯と重なっていました。
移動は自家用車を使用。対2(30歳)は市外に在住とみられており、依頼者名義の自宅に頻繁に出入りしていることが調査前から依頼者様によって確認されていました。女友達が帰宅した後に対2が訪問するパターンも把握されていました。
調査日程・体制
調査日数: 複数日間
調査手法: 車両尾行・対宅エントランス常設カメラ・対2車事前追跡
調査目標: 対宅への連れ込み証拠取得・対2の自宅および勤務先の特定
4.調査結果
✅ 証拠取得成功(完全成功報酬) 対2の対宅への連れ込みを複数回確認・撮影。
調査を通じて、以下の証拠・情報を取得しました。
- 対2が対象者自宅に出入りする場面を撮影・記録
- 対2が対宅に滞在・宿泊している状況を複数回確認
- 対2の車両・行動パターンを記録
- 日時・場所・行動を記録した調査報告書(写真・行動記録)を作成
5. その後の展開・解決内容
証拠取得後の方針
取得した証拠をもとに、依頼者様は離婚協議・慰謝料請求に向けた法的手続きへの移行を検討されています。自衛官という立場上、裁判になった場合も含めて確実な証拠資料の確保が実現しました。
6.担当相談員のコメント
「別居中で依頼者様が自宅に戻れない状況の中、対2が繰り返し自宅に出入りしているという難しい案件でした。エントランスの常設カメラと車両尾行を組み合わせることで、対2の訪問パターンを把握し、連れ込みの決定的証拠を複数回記録することができました。依頼者様が慰謝料請求・離婚協議へ自信を持って臨めるよう、最後まで全力でサポートいたしました。」
宇都宮探偵事務所 弁護士推奨あい探偵 担当相談員
7.推奨弁護士による証拠評価(10名)
あい探偵では取得した証拠を複数の推奨弁護士に確認いただき、法的有効性を担保しています。本件についても10名の弁護士から「不貞立証として十分」との見解をいただきました。
10名全員「不貞立証として十分・慰謝料請求が認められる可能性あり」と回答
「ほぼ同居状態であり、子どもがいるとはいえ、宿泊している状態では証拠十分(堅いケース)と評価できます。対2からの反論としては「離婚をしていると聞いていた」等でしょうが、それ以外はほぼ有効な反論は想定できないケースと思われます。」
岩崎 孝太郎 弁護士 文の風東京法律事務所
「対宅出入りが複数回撮れており、不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性があると思料いたします。」
太田 香清 弁護士 弁護士法人リンデン法律事務所
「本件は不貞の立証として十分と考えます。対らの対宅滞在が複数回にわたり確認されており、対らであることが画像で確認でき、宿泊と評価できるため不貞の立証として十分です。」
山根 聡一郎 弁護士 山根法律事務所
「不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性があると思料致します。対2宅へ複数回宿泊しており、出入りの際の写真も撮れています。」
瀬合 孝一 弁護士 弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
「対2が対のいる対宅を繰り返し訪れて宿泊を繰り返している様子が鮮明に明らかになっておりますので、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。」
小川 敦司 弁護士 川崎フォース法律事務所
「不貞立証として高い証明力はあると思料します。ラブホテルへの出入りではないことや対象者自宅には子どもがいたことから反論が出る可能性はあり得ますが、離婚もしておらず妻(対象者)が離婚を拒んでいる状況で、夫以外の男性(第二対象者)が宿泊まですること、また大不在の家への滞在回数が多数回に及んでいることを踏まえれば、不貞を推認させる要素として一定程度の強い推認力を持つと思われます。慰謝料請求が認められる可能性はあり得ます。」
吉岡 和紀 弁護士 法律事務所Ren
「本件の不貞関係の立証は十分であると思料します。対象者宅に第2対象者が何度も連泊する等、両者間に夫婦同然の生活が存することから、両者には肉体関係を伴う男女交際(不貞関係)が存在すると推認されます。」
玉真 聡志 弁護士 たま法律事務所
「自宅に複数回出入りし、長時間の滞在を繰り返しており不貞の証拠として十分です。慰謝料請求も問題ありません。」
呉 裕麻 弁護士 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所
「不貞関係の立証として十分でしょう。第二対象者が第一対象者の自宅に出入りしている様子が何度も記録できており、子どもも連れてお出かけにいった様子も記録できています。これくらいあれば言い逃れはできないと感じます。慰謝料請求が認められる可能性は高く、第二対象者は子どもとも家ともに過ごし、お出かけまでしており、もはや父親であるかのように振る舞っているので、慰謝料請求自体は認められるでしょう。」
佐々木 一夫 弁護士 弁護士法人アクロピース
「不貞行為の相手方の自宅に出入りする様子を撮影できているため、立証に特段問題ありません。」
中原 卓也 弁護士 弁護士法人中原綜合法律事務所
