【和歌山県】同僚男性と不倫、ラブホテル証拠取得
1.ケース概要
依頼者: 男性・和歌山県和歌山市在住
依頼種別: 浮気調査(配偶者の不貞行為)
調査結果: 証拠取得成功(交際相手との接触・不貞行為を確認)
2.依頼内容
相談者の内容
和歌山市在住の男性。妻(45歳・福祉施設勤務・3交代制)の様子が2〜3か月ほど前から変わり始め、浮気を疑いご相談にいらっしゃいました。
洗濯物の中に見慣れない下着が混じっていたため妻に確認したところ、突然「離婚したい」と言い出しました。さらに下着が派手になり、大人向けのグッズを所持していることも判明。休みの日や日中に男性と会っている様子があり、子供を相手の男性に会わせたり、男性の猫を預かったりするなど、関係が深まっているとみられる状況でした。
男性は同じ勤務先の同僚とみられており、子供からの情報では近々3人で外出する予定があるとのことでした。依頼者様は離婚を望んでおらず、相手男性への慰謝料請求と、妻を有責配偶者として認定するための証拠確保を強くご希望されていました。
依頼の目的
- 不貞行為の証拠を確保し、妻を有責配偶者として認定したい
- 交際相手(同僚男性)への慰謝料請求に備えたい
- 妻と交際相手を別れさせたい
- 子供3人(高1・中3・小6)を含む家庭を守りたい
3.調査概要
対象者の行動パターン
対象者(45歳・福祉施設正社員)は早番・日勤・夜勤の3交代制シフト勤務。シフトはカレンダーに記入されており、休みの日や夜勤明けの日中に交際相手と会っている可能性が高い状況でした。
初動調査後、対象者は長男・次女を連れてアパートへ別居を開始。対2とも子供を交えて外出するなど関係が深まっており、子供が学校に行く日中の時間帯に対2の宅またはラブホテルを利用している可能性がありました。対2は同じ職場の職員で、市内の住宅街に自宅があるとみられました。
調査日程・体制
| 初動調査 | 継続調査 | |
| 調査日数 | 5日間(非連続) | 複数日間 |
| 調査手法 | 車両尾行 | 車両尾行・対別宅常設カメラ・対2宅確定調査 |
| 調査目標 | 休日・夜勤明けの対2との接触証拠取得 | 対2宅の確定・ラブホまたは宅への連れ込み証拠取得・子供帯同での外出記録 |
4.調査結果
✅ 証拠取得成功(完全成功報酬) 対2との接触・不貞行為を確認。対2宅も特定。
調査を通じて、以下の証拠・情報を取得しました。
- 休日・夜勤明けに対2と接触・行動を共にする場面を撮影・記録
- 子供帯同で対2と外出する場面を撮影・記録
- 対象者別宅または対2宅への連れ込み・ラブホテル利用を確認・撮影
- 対2の居住地(市内住宅街)を特定
- 日時・場所・行動を記録した調査報告書(写真・行動記録)を作成
5.その後の展開・解決内容
証拠取得後の方針
取得した証拠をもとに、依頼者様は相手男性への慰謝料請求および妻の有責配偶者認定に向けた法的手続きへの移行を検討されています。
6.担当相談員のコメント
「3交代制のシフト勤務と別居開始という変化する状況の中、初動調査・継続調査の2フェーズで粘り強く調査を継続しました。別居後は対別宅への常設カメラと車両尾行を組み合わせ、子供が学校に行く日中の時間帯を重点的に調査。対2との接触証拠に加え、子供帯同での外出場面も記録することができました。依頼者様が有責配偶者の認定・慰謝料請求へ自信を持って進められるよう、最後まで全力でサポートいたしました。」
大阪本町探偵事務所 弁護士推奨あい探偵 担当相談員
7.推奨弁護士による証拠評価(13名)
あい探偵では取得した証拠を複数の推奨弁護士に確認いただき、法的有効性を担保しています。本件については10名の弁護士全員から「不貞立証として十分」との見解をいただきました。
13名全員「不貞立証として十分・慰謝料請求が認められる可能性あり」と回答
「本件は、対らがラブホテルに2回滞在しているところ、不貞の立証として十分と考えます。写真から対らおよび対2の車が特定できます。」
山根 聡一郎 弁護士 山根法律事務所
「別宅では荷物の搬入ということで言い訳されそうな気もしますが、ラブホからの出が2回撮れておりますので、不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性があると思料いたします。」
太田 香清 弁護士 弁護士法人リンデン法律事務所
「対と対2の手繋ぎの様子、対と対2が揃ってラブホテルから退店し車両に乗り込む様子が複数回鮮明に撮影されており、不貞行為の立証として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。」
小川 敦司 弁護士 川崎フォース法律事務所
「不貞関係の立証に足ると考えられます。日中の密会時の服装・髪形・髪色・体形一致が確認でき人物特定ができそうなこと、日中密会時の手つなぎの写真などを合わせれば、交際関係にある男女がホテルで性行為に及んだとの推認が可能と判断いたしました。」
河田 布香 弁護士 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所
「全資料を基に、不貞の立証は十分かと思料いたします。」
丸山 和彦 弁護士 はなぞの綜合法律事務所
「証拠十分。対2宅の出入り、手つなぎデートもあり、そしてダメ押しとしてラブホテルの出入りもありますので、非常に証拠として堅い部類に入るケースかと考えております。」
岩崎 孝太郎 弁護士 文の風東京法律事務所
「不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性があると思料致します。ラブホテルへ一定時間滞在しており、出入りの際の写真も撮れています。」
瀬合 孝一 弁護士 弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
「調査結果から、対と対2らしき男女がラブホテルに入り出していた事実が分かります。対と対2が車に同乗していたことが確認可能であり、当該自動車がラブホテルに駐車していたことも確認できます。これらを合わせ考えると、対と対2がラブホテルで2人で滞在した事実を認定することができ、明確な反証がない限り不貞行為があったことは推認が可能と考えます。調査結果は不貞関係の立証として十分です。」
和田 慎也 弁護士 大阪和音法律事務所
「問題ないと思います。」
飛渡 貴之 弁護士 弁護士法人キャストグローバル
